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キャリアの教科書
転職エージェント活用

「転職エージェントはやめとけ」は本当か|使わない方がいい人の条件

公開 更新 読了 約13分
執筆: 林 祐輝

この記事の要点

  • 「やめとけ」は半分正しい。エージェントは採用した企業から手数料を受け取る仕組みのため、入社を急がせる・数を打たせる担当者が生まれやすい。
  • 応募したい会社が決まっている人、自分のペースで探したい人、急かされると判断がぶれる人は、使わないか補助として使う方が合う。
  • 担当者がうざいときは、連絡手段・頻度・応募しない条件を文字で指定し、それでも変わらなければ担当変更か利用停止を選ぶ。
  • 悪質な事業者は、許可番号と厚生労働省「人材サービス総合サイト」の掲載、手数料表、就職後6か月以内の離職者数で見分けられる。
目次

結論から書くと、「転職エージェントはやめとけ」は半分正しく、半分は誤解です。エージェントは採用した企業から紹介手数料を受け取る商売なので、入社を急がせたり、希望と違う求人を数多く送ったりする担当者が生まれやすい構造は確かにあります。一方で、その構造を知ったうえで使い方を決めれば、求職者が損をする場面はかなり減らせます。私自身がエージェント側で働くキャリアアドバイザーなので、やめとけと言われる理由を仕組みから正直に説明し、使わない方がいい人の条件と、悪質な事業者の見分け方までまとめます。

結論:「やめとけ」は半分正しい。問題は任せきること

「やめとけ」という声の中身を分けると、ほとんどは次の3つに集まります。担当者の連絡がしつこい、希望と違う求人を勧められる、内定の承諾を急かされる。どれも実際に起こりうることで、求職者の気のせいではありません。

ただ、これらはエージェントという仕組みそのものが求職者を騙しているという話ではなく、報酬の受け取り方から生まれる「担当者の都合」が、求職者の利益とずれる場面があるという話です。ずれる場面がどこかを先に知っていれば、そこでだけ自分で判断すればよく、書類添削や面接日程の調整、条件交渉といった便利な部分はそのまま使えます。

「やめとけ」と言われる主な理由と、実際のところ
よく言われること仕組み上の原因実際のところ
連絡がしつこい・電話が多い動きの速い求職者ほど入社に結びつきやすく、担当者は早く接点を持ちたい連絡手段と頻度は求職者が指定できる
希望と違う求人ばかり来る担当者が持っている求人の範囲でしか紹介できない優先順位を文字で渡すと精度が上がる。直らなければ担当変更
内定承諾を急かされる入社が決まって初めて報酬が発生する回答期限は企業と相談できる。急かす理由を聞いてよい
企業の悪い面を言わない紹介先は取引先でもある離職状況や合わない人の特徴は、質問すれば答えられる担当者もいる
結局エージェントの都合で動く成果報酬型である使う範囲を自分で決めれば、損をする場面は限られる

やめとけと言われる理由は、紹介手数料の仕組みにある

転職エージェントは、法律上は「有料職業紹介事業」にあたります。職業安定法第30条により、有料の職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。基本的な報酬の流れは転職エージェントの使い方でも触れていますが、ここでは「やめとけ」の理由に直結する手数料のルールを、条文に沿って整理します。

求職者からは手数料を取れない

職業安定法第32条の3第2項は、有料職業紹介事業者は求職者から手数料を徴収してはならないと定めています。例外は芸能家・モデルや、一定額を超える賃金で就職する経営管理者・科学技術者・熟練技能者など、省令で決められた職業に限られます。一般的な会社員の転職で、求職者が登録料や紹介料を払うことは原則としてありません。

つまり、エージェントの売上はすべて企業側から入ります。求職者は「お客さん」であると同時に、企業に紹介する「候補者」でもあります。この二面性が、やめとけと言われる理由の根っこです。

企業から受け取る手数料は2種類のどちらか

同じ第32条の3第1項は、事業者が受け取れる手数料を2つの方式に限っています。1つは省令で種類と上限額が決められた「上限制手数料」、もう1つは事前に厚生労働大臣へ届け出た手数料表に基づく「届出制手数料」です。

有料職業紹介の手数料の2つの方式(出典: 職業安定法第32条の3、職業安定法施行規則第20条・別表)
方式内容上限
上限制手数料省令で決められた種類と額の範囲で徴収する受付手数料は求人1件710円、紹介手数料は支払われた賃金の11%(6か月分の賃金が基準。無期雇用では賞与等を除いた賃金の14.8%との大きい方)など
届出制手数料事業者が手数料表を作り、厚生労働大臣に届け出て徴収する省令の一律上限はない。不当な差別的取扱いや、内容が不明確で著しく不当な場合は変更命令の対象

人材サービス総合サイトで公開されている各社の手数料表を見ると、届出制を選び、紹介した人の年収に一定の割合を掛ける形で手数料を定めている事業者が多くあります。年収が高い人が入社するほど手数料も大きくなり、入社しなければ手数料は入りません。この報酬の形が、担当者の動き方に次のような偏りを生みます。

  • 入社が決まらないと売上がゼロなので、内定が出た会社への承諾を勧めたくなる
  • 決まりやすい求人、つまり採用数の多い会社や採用基準が広い会社を優先して紹介したくなる
  • 動きの速い求職者に時間を使いたくなり、反応の遅い求職者への対応は後回しになる
  • 年収が上がるほど手数料も増えるため、年収交渉には前向きに取り組む

最後の1つは求職者にとってもプラスに働きます。仕組みを知れば、どこを任せてよく、どこを自分で判断すべきかが見えてきます。

返戻金制度と「入社させれば終わり」の誤解厚生労働省は、紹介した人が早期に辞めた場合に企業へ手数料の一部を返す返戻金制度を設けることが望ましいとしており、制度の有無は求人者・求職者の双方に明示することになっています。また、自社の紹介で無期雇用として就職した人に対して、就職した日から2年間は転職を勧めてはならないというルールもあります。入社させた後に再び転職させて手数料を得る行為は、制度上も認められていません。

転職エージェントを使わない方がいい人の条件

仕組み上、エージェントとの相性が悪くなりやすい人ははっきりしています。次の項目に多く当てはまる人は、エージェントを主軸にせず、求人サイトや企業への直接応募を中心にした方が転職活動は進めやすくなります。

  • 応募したい会社がすでに決まっていて、その会社が採用ページで直接応募を受け付けている
  • 転職するかどうか自体を決めておらず、半年以上かけて情報収集だけをしたい
  • 電話やこまめな連絡に応じる余裕がなく、自分の都合でだけ動きたい
  • 人に勧められると断れず、急かされると判断がぶれやすい自覚がある
  • 希望条件をほかの人に説明するより、自分で求人票を読み比べる方が早い
  • 応募先の候補が数社しかなく、書類も面接も自力で準備できる

本命が決まっている人は、直接応募が有利な場合がある

企業から見ると、エージェント経由の採用には紹介手数料がかかり、直接応募にはかかりません。採用の評価が同じなら、費用のかからない経路を選ぶ企業があっても不思議ではありません。本命企業が決まっていて直接応募の窓口があるなら、まずそこから応募する選択肢を持っておいてください。経路ごとの違いは転職サイトと転職エージェントの違いで詳しく比べています。なお、同じ企業にエージェント経由と直接応募の両方で応募するのは、どちらの経路の応募かで企業が困るので避けてください。

急かされると判断がぶれる人は、使い方を限定する

内定の承諾を迫られたときに冷静でいられるかどうかは、人によって大きく違います。押しに弱い自覚がある人は、エージェントを使うとしても「求人の情報収集と書類添削まで」のように範囲を決め、応募や承諾は自分の基準で決める形にしておくと安全です。承諾の判断に使える基準はホワイト企業の見分け方チェックリストにまとめています。

「使わない」と「1社だけ補助で使う」は別の選択使わない方がいい条件に当てはまっても、市場で自分の経歴がどう見られるかを知るために1社だけ登録しておく使い方はあります。その場合は、面談で最初に「今は情報収集の段階です」と伝えておくと、担当者からの連絡も落ち着きます。

転職エージェントを使った方がいい人の条件

反対に、次のような状況では、エージェントの仕組みが求職者の利益と重なりやすくなります。担当者が動く理由と、求職者がしてほしいことが同じ方向を向くからです。

使った方がいい人・使わない方がいい人の比較
観点使った方がいい人使わない方がいい人
転職の時期3か月以内に転職したい時期は決めていない
応募先候補が決まっておらず、広く知りたい本命が1〜2社に決まっている
時間在職中で日程調整や企業とのやり取りを任せたい自分で調整できる余裕がある
書類・面接書類の書き方や面接対策に自信がない自力で準備できる
条件交渉年収や入社日の交渉を自分でするのが苦手自分で交渉できる
判断の仕方提案を受けても自分の基準で断れる勧められると断りにくい

とくに在職中の人は、面接日程の調整や企業とのやり取りを代わってもらえるだけでも負担がかなり減ります。初めての転職で何から始めればいいか分からない場合は、転職の始め方で全体の流れを確認してから、エージェントをどこで使うかを決めると迷いにくくなります。登録する会社の数は転職エージェントは何社登録すべきかを目安にしてください。

担当者がうざい・合わないときの対処

「やめとけ」と感じる原因の多くは、エージェントの仕組みより担当者との相性です。いきなり退会する前に、次の順番で手を打つと、ほとんどの不満は小さくできます。どの段階でも、求職者が不利になることはありません。

  1. 連絡手段と時間帯を指定する「平日の日中は電話に出られないため、連絡はメールかLINEでお願いします。電話は19時以降のみ可能です」のように、手段と時間を具体的に伝えます。担当者は連絡がつかないことを一番嫌うので、つながる方法を示すと電話の回数はむしろ減ります。
  2. 希望条件に優先順位をつけて文字で渡す口頭で伝えた希望は、担当者の記憶や解釈でずれていきます。「譲れない条件2つ」「できれば欲しい条件」「受けない求人の条件」を箇条書きにしてメールで送ると、希望と違う求人は目に見えて減ります。
  3. 受けない求人は理由をつけて即答する紹介された求人を放置すると、担当者は希望がまだ固まっていないと判断して、幅広い求人を送り続けます。「勤務地が条件外のため見送ります」と短く返すだけで、次の提案の精度が上がります。
  4. 急かされたら、急ぐ理由を確認する「回答はいつまでに必要ですか」「その期限は企業が決めたものですか」と聞いてかまいません。企業側の期限であれば延長を相談でき、担当者側の都合であれば自分の予定どおりに答えれば済みます。
  5. それでも合わなければ担当変更、次に利用停止上の4つを試しても変わらない場合は、担当者の変更を窓口に依頼します。変更後も合わなければ、そのエージェントの利用をやめて、タイプの違う会社に切り替えます。

担当変更や利用停止を伝えるときの文面は、転職エージェントの断り方に場面別の例文があります。担当者と最初に話す段階で希望をどこまで伝えておくかは、初回面談で聞かれることも参考になります。

我慢せずに担当変更を考えてよいサイン

  • 「受けない」と伝えた条件の求人が、その後も繰り返し届く
  • 応募の意思を確認されないまま、書類が企業に送られている
  • 内定の承諾期限について、企業が決めた期限かどうかを説明できない
  • 紹介先の離職状況や合わない人の特徴を聞いても、答えが返ってこない
  • 他社エージェントの利用をやめるよう求められる
応募の同意がないまま書類を出されたとき職業安定法は、職業紹介事業者が求職者の個人情報を業務の目的の範囲内で扱うよう定めています。本人が応募を了承していない企業に経歴書を送ることは、トラブルの原因になります。同じことがあれば、窓口に事実を伝えたうえで利用をやめる判断も選択肢です。

悪質な事業者の見分け方:許可番号と人材サービス総合サイト

担当者との相性とは別に、そもそも利用を避けるべき事業者もあります。見分ける基準は、法律で義務づけられていることを守っているかどうかです。有料職業紹介事業者には、許可を受けること、手数料や苦情の受付方法を求職者に明示すること(第32条の13)、紹介による就職者数などの情報を提供すること(第32条の16)が求められています。

人材サービス総合サイトで確認する手順

  1. エージェントのサイトで許可番号を探す会社概要やフッターに「有料職業紹介事業 許可番号」が書かれています。都道府県の番号と「ユ」を組み合わせた「13-ユ-000000」のような形式です。どこにも書かれていない場合は、その時点で慎重になってください。
  2. 厚生労働省「人材サービス総合サイト」を開く厚生労働省職業安定局が運営するサイトで、職業紹介事業の許可・届出事業所を検索できます。トップページの「職業紹介事業」から検索画面に進みます。
  3. 許可番号か事業主名で検索する検索結果に出てくる事業主名と所在地が、エージェントのサイトの表記と一致しているかを確かめます。許可には有効期間があり、更新されていない許可は使えません。
  4. 就職者数と離職者数を見る事業所ごとの情報として、紹介で就職した人の数、そのうち無期雇用で就職した人の数、無期雇用で就職した人のうち6か月以内に離職した人の数が公開されています。就職者数に対して早期の離職者が目立つ場合は、紹介の進め方を担当者に確認する材料になります。
  5. 手数料と返戻金制度を見る取扱職種ごとの平均手数料率の実績と、返戻金制度の有無が確認できます。求職者が払うものではありませんが、事業者が情報をきちんと公開しているかどうかの判断材料になります。

当サイトを運営するリードキャリアも許可を受けた有料職業紹介事業者で、同じ手順で確認できます。運営元の許可番号が見つからない紹介サービスについては、非公開求人の記事でも注意点を書いています。

悪質な事業者に見られるサイン

法律・指針から見た、避けるべき事業者のサイン(出典: 職業安定法、厚生労働省 鹿児島労働局「民間人材サービスの利用にあたって」)
サイン関係するルールどう動くか
登録料・紹介料・優先紹介費を求められる求職者から手数料を取ることは原則禁止(第32条の3第2項)支払わずに利用をやめる
許可番号が見当たらない、検索しても出てこない有料職業紹介には厚生労働大臣の許可が必要(第30条)登録しない
手数料や苦情の窓口を説明されない手数料・苦情処理などの明示義務(第32条の13)書面かサイトで示すよう求める
「入社したらお祝い金」を強く打ち出して登録を誘うお祝い金などの名目で求職者に金銭等を提供することは禁止(社会通念上相当な程度を超えるもの)金銭ではなく紹介の中身で選ぶ
入社後まもなく、別の会社への転職を勧めてくる紹介で無期雇用就職した人への転職勧奨は就職から2年間禁止応じない。労働局に相談できる

不審な請求や対応があった場合は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に相談できます。労働局は職業紹介事業者の指導を担当しており、手数料や個人情報の扱いに関する相談も受け付けています。

エージェントを使わずに転職する経路

使わない方がいい条件に当てはまった人も、転職活動の手段が減るわけではありません。エージェントは経路の1つにすぎず、ほかにも次のような方法があります。

エージェント以外の主な経路
経路向いている場面自分でやること
企業の採用ページから直接応募本命企業が決まっている書類作成・日程調整・条件交渉
求人サイトで探して応募自分のペースで多くの求人を見たい求人の見極め・書類作成
スカウトサービス在職中で、まず市場の反応を見たい職務経歴書を充実させて待つ
ハローワーク地元の企業で探したい窓口での相談・紹介状の受け取り
知人の紹介(リファラル)知り合いの会社に関心がある条件の確認は自分で行う

どの経路でも、職務経歴書の出来が結果を左右する点は変わりません。とくに直接応募とスカウトでは、書類を読む人に経歴の中身が伝わるかどうかがすべてです。書き方は職務経歴書の書き方にまとめています。エージェントに登録したのに紹介が来なかったという場合は、エージェントに断られる理由も確認してみてください。

まとめ:仕組みを知って、任せる範囲を自分で決める

「転職エージェントはやめとけ」と言われる理由の多くは、企業から手数料を受け取る成果報酬型の仕組みから来ています。入社が決まらなければ報酬が入らないので、承諾を急がせたり、決まりやすい求人を勧めたりする担当者が出てくるのは構造上の問題です。ただ、その構造が分かっていれば、承諾の判断と応募先の選定だけは自分で握り、日程調整や書類添削、条件交渉は任せる、という使い分けができます。

本命企業が決まっている人や、急かされると判断がぶれる人は、使わないか補助としてだけ使う方が合います。使うと決めたら、連絡手段と希望条件を文字で指定し、合わなければ担当変更をためらわないこと。そして登録前に、許可番号と人材サービス総合サイトでの掲載を確認しておくこと。この3つを押さえておけば、「やめとけ」と言われるような失敗はかなり避けられます。エージェント選びに迷う場合は、エージェントを評価する基準やエージェント一覧で比較してから決めてください。

よくある質問

転職エージェントを使うと、求職者に費用はかかりますか。
原則としてかかりません。職業安定法第32条の3で、有料職業紹介事業者は求職者から手数料を取ってはならないと定められています。例外は芸能家・モデルや、一定額を超える賃金で就職する経営管理者など一部の職業に限られます。
転職エージェントの手数料はいくらですか。
企業が支払う手数料は、省令で上限が決められた上限制手数料か、事業者が厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく届出制手数料のどちらかです。届出制では事業者ごとに額が異なります。各社の手数料表や平均手数料率の実績は、厚生労働省の人材サービス総合サイトで確認できます。
担当者からの電話がしつこいときは、どうすればいいですか。
連絡はメールかLINEにしてほしいこと、電話に出られる時間帯を具体的に伝えてください。担当者は連絡がつかないことを避けたいので、つながる手段を示すと電話は減ることが多いです。それでも改善しない場合は、窓口に担当者の変更を依頼できます。
エージェント経由だと、直接応募より不利になりますか。
一概には言えません。企業にとってエージェント経由の採用は手数料がかかるため、同じ評価なら直接応募を選ぶ企業もあります。一方で、推薦文や面接対策によって書類や面接が通りやすくなる面もあり、本命企業が直接応募を受け付けているかどうかで判断すると迷いにくくなります。
怪しいエージェントかどうかは、どこで確認できますか。
エージェントのサイトに書かれた許可番号を、厚生労働省の人材サービス総合サイトで検索してください。事業主名と所在地が一致しているか、就職者数や離職者数、手数料が公開されているかを確認できます。許可番号が見つからない事業者には登録しない方が安全です。
内定の承諾を急かされたら、断ってもいいですか。
断ったり、回答の期限を延ばしてもらうよう相談したりしてかまいません。まず、その期限が企業の決めたものか、担当者の都合かを確認してください。企業側の期限であっても、事情を伝えれば延長に応じてもらえる場合があります。

この記事を書いた人

林 祐輝

リードキャリア キャリアアドバイザー

人材紹介の現場で求職者と企業の双方に向き合い、ホワイト企業に絞った転職支援を行う。SNSでは採用の裏側や企業選びの考え方を発信し、複数アカウントで累計数万人に届ける。

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